著作物の利用について
小社出版物をご愛読いただきまして、ありがとうございます。著作物の利用について、まとめています。お問い合わせの前にご確認ください。
〇許諾申請が必要ないこと
1.営利目的ではない(入場料を徴収しない。演者に謝礼が発生しない)おはなし会などでの読み聞かせ
許諾申請は必要ありません。
(参考・著作権法第38条 営利を目的としない上演等)
☆ただし、音楽や効果音を付けたり、絵本を拡大コピー、拡大投影したりする場合は、著作権者の許諾が必要となります。
著作物利用許可申請書に必要事項を記入の上、FAXまたはメールでお送りください。著作権者に確認をとり、利用の可否をご連絡いたします。
著作物利用許可申請書(PDFファイル)
→著作物許諾申請書.pdf
2.ブックリストや図書館だより、広報誌などの冊子、ならびにブログやホームページなどへの表紙画像の掲載
加工しない形での利用であれば、書名、著者名(文、絵、訳など)、出版社名(めくるむ)をご明示いただければ、許諾申請は必要ありません。
小社ホームページの表紙画像データをお使いいただけます。
また、掲載物ができあがりましたら、見本として一部をごお送りください。
ホームページなどウェブ上の掲載の場合は、URLをお知らせください。
なお、本文を転載の場合は著作権者の許諾が必要ですのでご注意ください。
3.学校の授業で出版物をコピーして利用
許諾申請は必要ありません。
複製は授業で必要な部数のみとし、使用後はすみやかに回収・廃棄してください。
(参考・著作権法第35条 学校その他の教育機関における複製等)
4.文章の一部を引用
報道、批評、研究などの目的上正当な範囲内で、引用する場合は、下記の要件を満たしていれば、許諾申請の必要はありません。
・自分の著作物が主、引用部分が従であること
・引用部分は、句読点やルビも含め、原作のまま引用すること
・引用した書籍の書名、著者名(文、絵、訳など)、出版社名(めくるむ)
明示をすること
5.出版物の文章を試験問題に利用
許諾申請は必要ありません。
事後で結構ですので、利用用途と見本誌・見本紙を小社までお送りください。
(参考・著作権法第36条 試験問題としての複製等)
☆ただし、問題集や試験問題のサンプルや過去問問題集、営利での利用については、著作権者の許諾が必要です。
企画の内容をinfo@mekurumu.co.jpまでお知らせください。
6.視覚障害そのほかの障害によって、既刊書籍を読むことに困難がある人が利用する、布の絵本、さわる絵本、拡大書籍、点字書籍、テキストDAISY、音声DAISY、マルチメディアDAISY等の本を作成し、閲覧、貸出する
「視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの」に該当する方のみ、許諾なしでご利用いただけます。
(参考・著作権法第37条 視覚障害者などのための複製等)
☆それ以外の方が、作成する場合、営利での利用は、著者の許諾が必要となりますので、著作物利用許可申請書に必要事項を記入の上、FAXまたはメールでお送りください。著作権者に確認をとり、利用の可否をご連絡いたします。
著作物利用許可申請書(PDFファイル)
→著作物許諾申請書.pdf
ただし、小社の本を著者あるいは著者が許諾した者が、上記の本を作成している場合は、許諾できませんので、ご注意ください。
〇原則許諾してないこと
1,絵本や読み物の挿絵や写真の一部のみ利用する
絵本や読み物の絵は、作品全体でひとつの世界を表現しています。その一部分を切り取って利用することは、作品の価値を損なうことになると考えるため、利用は許諾していません。
2.無期限のオンラインでの読み聞かせ
無期限でのオンラインでの読み聞かせは、営利、非営利を問わず、利用を許諾しません。
〇許諾申請が必要なこと
1.図書館、ボランティア、学校関係、一般の方の場合
上記の
〇許諾申請の必要がないこと
に該当するケース以外は、原則として著作権者の許諾が必要となります。
著作物利用許可申請書に必要事項を記入の上、FAXまたはメールでお送りください。著作権者に確認をとり、許諾の可否や著作権使用料をご連絡いたします。
著作物利用許可申請書(PDFファイル)
→著作物許諾申請書.pdf
また、
〇原則許諾してないこと
に該当するケースについては、申請をいただいても許諾できませんので、ご注意ください。
2.教材・メディア関係の方
企画内容についての詳細を info@mekurumu.co.jpにお知らせください。
著作権者へ問い合わせてからのご返答となります。
最低でも使用希望日の2週間前までには、ご申請ください。それより回答までの期間が短い場合は、間に合わずご利用がいただけない場合があることをご了承ください。
※上記の基準は、めくるむの基準となります。他社のものについては、該当の出版社にお問い合わせください。
※そのほか、著作権についてのお問い合わせは、FAXまたはメールで下記にお送りください。
めくるむ
FAX:050-3153-1429
Email:info@mekurumu.co.jp
【参考】(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 前項の規定は、公表された著作物について、第一項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合において、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには、適用しない。
【参考】(試験問題としての複製等)
第三十六条 公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 営利を目的として前項の複製又は公衆送信を行う者は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
【参考】(視覚障害者等のための複製等)
第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。
2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。
3 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。
【参考】(営利を目的としない上演等)
第三十八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。